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所得まとめ【タックスプランニング】

所得税

タックスプランニングで最初に出てくるのが所得税です。個人の税金のメインになります。安倍内閣になって所得税の最高税率が45%になるかも…なんてニュースがありましたが、今回の試験には関係なさそうです。もっとも今後FPとして活躍する予定の受験生の方は、このような毎日のニュースにも注意したいところですね。

さてこの所得税の分野では税金の基本的な考え方である「所得、控除」などの専門用語が出てきます。正しい税金を計算するためにも定義に当たるこれらの用語は重要度が高いでしょう。なので本試験でも出題されると思います。もっとも専門用語そのものではなく、応用問題かもしれません。

ここでは他に、累進課税や暦年単位課税なども学習します。源泉徴収などは細かい知識は出ないと思いますが、その仕組みぐらいは学習しておきたいです。

所得税が課されないケース

本来なら所得にあたり課税がされるはずなのに、課税されないケースがあります。FP3級試験対策では出てくるケースは多くはないので、そのまま覚えてしまったほうが早そうです。

過去の出題例を見てみると、

・日本国内の宝くじの当選金
・公社債の譲渡による所得
・1か月あたり10万円までの通勤手当
・契約者(保険料負担者)が受け取った個人契約の火災保険の保険金
・(不法行為などで)加害者から受け取る慰謝料や治療費

などがあります。

まだ他にも出題例があるのですが、まずはこの辺りをマスターして次のステップに進みたいと思います。

利子所得と配当所得の違い

タックスプランニングで所得税の次に学習するのが、利子所得と配当所得です。どちらも自分が持っているお金を預けて、利子などを受け取るイメージですが、FP3級試験対策では明確な違いを押さえないといけませんね。

利子所得は預貯金などのイメージが強いですが、他に公社債の収益配分などがあります。ここで割引金融債も対象になりますが、源泉徴収額に注意しないといけないようです。

そして配当所得ですが、これは株をやる人ならイメージが湧きやすいでしょう。株を持っている会社が儲かれば、配当のかたちでお金がもらえます。

試験対策で気を付ける点ですが、私はその収益が利子所得なのか配当所得なのか?その違いを押さえるようにしています。株式の配当と株式投資信託の収益分配が「配当所得」にあたるので、「株式」というキーワードを区別する目安にしています。

この他にも税率などをマスターしなければいけないようですが、とりあえず2周目以降の繰り返し学習に回したいと思います。

雑所得

一時所得に似ているのが雑所得です。しかし決定的に異なる点があります。それは複数年に亘って受け取るケースが多い点です。

たとえば公的年金。これなどは1回ポッキリではなくて、複数年に亘り支給されるものです。また退職金を年金形式で受け取る場合も、この「雑所得」に該当します。

また小規模企業共済において共済金を分割で受け取る場合も、雑所得に当たります。もっともこれはFP3級試験には出ませんが、複数回で受け取るならば雑所得というイメージ作りには最適かと思います。

一時所得

給与所得や事業所得がメインならばサブにあたるのが、この一時所得です。文字通り、一時的な所得です。つまり継続的でない点が特徴です。

たとえば競馬の勝ち馬投票券による払戻金。当たり前ですが継続的なものではないので、一時所得に当たります。

似たようなものとして宝くじ(日本国内)の当選金があります。これも一時所得に当たりそうですが、そうではありません。性質としては競馬の場合と同じようですが、政策的なものでしょう。個々のケースを覚えるしかありません。補足として海外の宝くじを日本国内で購入するケースがありますが、これは刑法に抵触します。注意したいですね。

さて一時所得に関してFP3級対策の面で見れば、控除がある点(特別控除として50万円)、確定申告の時に総所得に入れるのは、この二分の位置である点を押さえておけばいいと思います。あとは過去問で細かい点をチェックすれば万全です。

譲渡所得

譲渡所得というのは文字通り、譲渡つまり「譲り渡した」際に発生する所得のことです。これに対して税金がかけられるのですね。

FP3級試験では、この譲渡所得においては不動産と不動産以外に分けて学習します。また不動産かどうかで分離課税になるのか、総合課税になるのか?このような違いもあるので注意が必要です。

この他にも所有期間など注意点があります。それが「長期」と「短期」の違いです。具体的には5年を基準に分類しています。この5年はファイナンシャルプランナー3級試験対策ではとても重要です。絶対にマスターしておきたいですね。

譲渡所得と特別控除

FP3級では将来的にファイナンシャルプランナーとしての活躍を想定していますから、譲渡所得に対する税金を算出する場面もあるでしょう。

そこの前提となるのが譲渡所得です。譲渡所得に対して課税するのですから、この所得自体が分からないと話になりません。

この譲渡所得は他の所得と同様に、「儲け」から「経費」を引くと計算できます。正確には、

(譲渡による収入金額)―(取得費)―(譲渡にかかった費用)

となります。

この際、ゴルフ会員権などの不動産以外の譲渡所得(総合長期と総合短期)には特別控除が用意されています。試験対策としては、この特別控除の上限が50万円である点も重要です。

不動産所得

この不動産所得はイメージが湧きません。土地などの不動産は持っていませんから(キリッ)。したがって試験対策としては出題が予想される箇所を何回も繰り返し学習するしかありませんね。

押さえるべき点としては、

・収入に計上すべき時期
・収入に計上できるもの
・必要経費に計上できるもの

この辺りでしょうか。あとは過去の出題例を参考にして、要点をマスターしていくだけです。それにしても細かい知識が求められそうです。

事業所得

給与所得が会社員の方なら、事業所得は個人商店など個人事業主が対象となります。なので自営業の受験生の方は得点源にしやすい分野ですね。

ここでの学習はやはり事業所得の必要経費ですね。中でもFP3級試験対策で押さえておきたいのが減価償却費です。この減価償却費の処理には定額法と定率法があり、事業主にとってメリットが大きいのは「定率法」です。しかし実際には「税務署に届け出をしろ(機械など)」など結構面倒なイメージがあります。

あと金額による区別も重要ですね。使用可能期間が1年未満または取得金額が10万円未満ならば、その年に全額控除が可能です。これは事業主にとって、結構大きいですね。パソコンを購入するケースでも10万円未満の機種にする方も多いのではないでしょうか。また青色申告の場合だと、期限付きですが30万円までになります。これはFP3級試験には出ませんが。

給与所得と退職所得

会社員の受験生の方ならイメージしやすい給与所得。タックスプランニングの分野なので、税額が出てきます。税額を計算するためには控除の知識が不可欠ですね。

もっとも控除額は最低ラインが65万円で、所得に応じて税額も増えていくので、細かい数字は試験には出ないようです。通勤手当の扱いは押さえておきたいです。

そして退職所得。これは細かい数字を覚えておかないといけません。退職所得は文字通り、退職した時に得られる所得ですが、小規模企業共済に加入しているケースで法人成りで解約した場合も退職所得になる記憶があります。このように退職所得に出会うケースは意外と多いので、しっかりマスターしておきたいですね。

まとめ

所得はタックスプランニングで重要な個所なので、お手持ちのテキストなどで繰り返し学習するようにしましょう。

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